県産食品新市場開拓支援事業について
目的
県産農林水産物の需要拡大を促すことを目的とした事業です。
県産農林水産物及びそれを使用した商品の消費拡大に向けた取組を支援します。
支援対象となる活動
1. 新商品開発
2. 輸出事業
3. 消費拡大活動
4 .園芸産地形成・販路拡大活動
事業実施計画書の策定
事業実施計画書の作成及び提出
実施しようとする事業について事業実施申請書及び事業実施計画書を作成し、知事に提出します。
事業実施計画の認定
知事は、提出された事業実施計画について別記に掲げる審査項目により認定の可否を決定し、文書で通知します。
事業実施計画認定前の着手
事業申請者は、原則として当該事業計画の採択後に事業に着手するものとします。
ただし、事業の性質又は内容等により早期着手が必要な場合は、認定前着手届を知事に提出した上で着手するものとします。この場合、対象事業として採択されないときは、事業申請者の自力事業となります。
補助金の交付申請
事業実施計画の認定を受けた事業申請者(以下、事業主体)は、交付要綱に定める補助金交付申請書を知事に提出します。
事業の実施
1. 事業主体は、提出した事業実施計画書に基づいて、事業を実施します。
2. 事業主体は、補助事業が完了したとき、交付要綱に定める書類に加え、事業実施報告書(様式第4号)及び右に掲げる資料を知事に提出します。
(1) 支出証拠書類
(2) 写真画像等の事業実施状況がわかる資料
(3) 知事が必要に応じて追加提出を求める資料
指導推進体制
事業主体は、事業の実施に当たって必要な場合、県産農林水産物の供給元に関する指導・助言を地域振興局農林水産(農業)振興部から、加工技術に関する指導・助言を農業総合研究所食品研究センターから受けることができます。
補助金
1. 知事は、毎年度予算の範囲内において事業の実施に要する経費に対して補助を行うものとします。
2. 補助率は、補助対象経費の1/2以内とします。
事業状況報告
事業主体は、補助事業の完了した日(同一補助事業計画名に係る継続の補助事業が実施された場合においては、当該継続補助事業の最終の補助事業の完了した日を指します。)の属する年度の終了後3年間、当該補助事業の成果に係る毎年度の状況について、翌年度の4月10日までに、事業状況報告書(様式第5号)を知事に提出しなければなりません。